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>私製ハガキの規格及び様式(概要)は、こちら

以下、郵便事業株式会社 内国郵便約款より抜粋
(原本では『当社』と表記されている部分を、混同を避ける目的で『郵便事業株式会社』と置き換えています。)

(私製葉書の規格及び様式)
第22条 郵便事業株式会社以外の者が作成する通常葉書及び往復葉書(以下「私製葉書」といいます。)は、次に定める規格及び様式のものとしていただきます。

(1) 通常葉書は、長辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下、短辺9センチメートル以上10.7センチメートル以下の長方形の紙とし、

往復葉書は、長辺18センチメートル以上21.4センチメートル以下、短辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下の長方形の紙を短辺の部分をそろえて折り目が右側(横に長く使用するものにあっては、下側)になるように折り合わせ、その上片を往信部に、その下片を返信部とし、往信部の裏面と返信部の表面とがそれぞれ内側になるようにしたものであること。

(2) 紙質及び厚さは、
郵便事業株式会社の発行するものと同等以上であること。

(3) 重量は、通常葉書にあっては2グラム以上6グラム以下、
往復葉書にあっては4グラム以上12グラム以下(往信部及び返信部のそれぞれが2グラム以上6グラム以下)であること。

(4) 表面の色彩は、白色又は淡色であること。

(5) 往復葉書の返信部の表面の左上部(横に長く使用するものにあっては、右上部)には、その返信部の料金支払に充てるため、往復葉書の料金の半額相当額の郵便切手をはり付け、又は第62条(料金受取人払)第1項に規定する料金受取人払の表示をしたものであること。

(6) 表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあっては、右側部)の中央に、通常葉書にあっては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあっては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示したものであること。

2 私製葉書には、あて名の記載及び郵便切手の消印に支障がない程度の透かし又は浮出の文字若しくは図若しくは紋章を施すことができます。

(郵便葉書の表面に記載できる事項)
第23条 郵便葉書の表面には、第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載することができます。

(1) 第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)(1)及び(2)に掲げる事項

(2) 「懸賞応募」、「選挙事務」、「住民登録」その他通信の目的又は内容を示す文字

(3) 送達上事業所に必要な注意を示す事項

(4) 通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。)

2 私製葉書の表面には、前項に規定する事項のほか、次の事項を記載することができます。

(1) 郵便葉書の表面の記載方法に関する注意

(2) 郵便切手をはり付ける位置及び郵便料金に関する注意

(往復葉書の往信の際返信部に記載できる事項)
第24条 往復葉書には、往信の際その返信部に返信に必要な事項をあらかじめ記載することができます。


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